1986-03-20 第104回国会 衆議院 社会労働委員会 第5号
一方、従来加給として年金の対象になっておりました妻の加給分、これをいわば基礎年金に切りかえていく、その切りかえる基礎年金の切りかえ方が、実は今の一万五千円という加給を四十年かけて五万円の水準にしていくというようなことにしているわけでございます。
一方、従来加給として年金の対象になっておりました妻の加給分、これをいわば基礎年金に切りかえていく、その切りかえる基礎年金の切りかえ方が、実は今の一万五千円という加給を四十年かけて五万円の水準にしていくというようなことにしているわけでございます。
ただ、妻の加給も含めまして夫婦二人ということになりますと、これに加給分が加わりますので、従前に比べまして低下する部分は八千円程度に縮まると思います。
確かにサラリーマンの場合に、奥様が六十五歳になられませんと基礎年金が出ないわけですから、原則として六十から六十五の間は単身に加給分がつくという格好にならざるを得ないわけでございます。その差が将来大きいではないか、制度としては大きいではないか、これは確かに御指摘はそのとおりでございますが、一つは、当面はそういう三万五千円の差は出ないようになっております。
ところが遺族年金とか、それらの加給分とか、それからいわゆる配偶者の加給分とか、第一子、第二子に対するそれぞれの加給が据え置かれるという点については、ぼくはやっぱり検討する必要があるんじゃないか。今回の改正の一番私は弱いところは、そこにあると思うのです。いまの時点ではつじつま合っていますが、そういう点についてどういうふうにされようとするのか。
だから、それは査定されて七十万という、後から理屈をつければ、この厚生年金のやり方で定額部分が四十九万二千円、報酬比例部分で十二万三千七百五十円、それに扶養加給分が、私どもの計算ではほぼ〇・七人分ぐらい見て八万四千円ぐらい足して、さっき総トータルとして六十九万九千七百五十円と、こういう計算、だから七十万だと、こういうのですね。
それから、扶養加給分についてもそうです。そうすると、たとえば厚生年金の最低報酬が上がった場合一体どうなる。計算ががらっと変わりますよ。それはじゃことしは見ないのですか。だから、従来の方式であなた方やっておったものを、今度七十万にするためにわざわざやめたのじゃないでしょうか。
それから厚生年金の計算でもそうでございますが、報酬比例部分というのがございまして、これを恩給がらみといいますか、恩給並みの報酬比例部分の計算をいたしまして、それにさらに加給分、これを加えましていま申し上げたような七十万といいますか、詳しくは六十九万九千七百五十円になるわけでございますが、これを切り上げて七十万とするという計算になっております。
一本化どころかどんどん分化しているじゃないか、後退しているのじゃないかという御趣旨かと思いますが、まず、いま先生おっしゃいましたように、ベースアップといいますか、恩給年額の改善あるいは加給分、要するに公務員の改善を指標としたような改善についてはずっと四月ということでやっておるわけでございますが、その他の改善につきましては、最低保障であるとかあるいは扶助料であるとかいったものについては、もう少し手厚い
その人たちの年金額が、奥さんに対する加給分を含めますと五万二千円になるわけです。そういうような計算をいたしました。こういうことでございます。
しかし、年金の差し上げ方としては、その内訳の加給分が、別の一つの確立した権利に伴う年金額として差し上げているものでございませんので、本来の障害年金十五万円につけ加えて、十五万七千円というふうにして差し上げておるものでございますから、それが今度の改正では、少なくとも従来もらっていたものよりはよけいになるということで、確かに七千円分だけは上がり方は少なくはなるわけでございますが、しかし、とにかく上がるということで
のいままでの七千円という定額加給がなくなるということで、その部分だけがベースアップのしかたが少なくなるというふうに、そこにしわが寄るわけでございますが、しかし、この今回の改正によりまして、どの障害年金を受け取られる方も相当な額増額されますので、いままでもらっていました額の部分から七千円欠損するということにはなりませんので、受け取られる障害者の年金額というものは、計算の基礎としての年金額、あるいは家族加給分何人分幾
したがって、現在われわれのほうでいわゆる石炭加給分あるいは薪炭加給分について親がかりを三分の一にしておるということと符合しておりますので、それをとったものでございます。
○佐藤説明員 御承知のように、手当そのものが寒冷対策のための生活費の増高ということを押さえておりますからして、したがいまして、たとえば今年の石炭関係の加給分、それから薪炭関係の加給分でも、御承知のとおりこれはやはり値上がりを見て手当てをしたわけであります。
それから申し落としましたけれども、従来の北海道関係の石炭関係、それからその他の地域についての薪炭関係の加給分、これもその後石炭、薪炭等の値上がりが見られますので、これらについてもそれぞれ増額の措置をとることにいたしました。 以上がその大要でございますが、これは本年八月三十一日から実施するということにしております。
それで大蔵省に今度お聞きすることになるのですが、この前岩尾さんにお尋ねをしておった、現在の千分の三十五という保険料を定額分と報酬比例分と家族の加給分とに分けた場合に、一体千分の三十五の保険料はどういう配分をされていくかということなんです。これを一つ御説明いただきたい。